個人事業主が経費で落とせるものは?

経費とは

事業を行う上では、必ず費用が発生します。

開業前の設備投資の費用や、事業を始めていくにつれて発生する費用があります。

会社で使うパソコンや文房具、出張時の旅費、水道光熱費なども、事業を行う上で経常的に発生する経費になります。

経費とは、事業を行い、所得を得る為に支出した費用です。

事業の種類によって、経費の範囲は変わる

経費というのは、事業を行う上で発生する費用です。

業種によって経費となるものは多種多様になります。

もちろん、事業に関係のない費用は経費としては認められません。

本来事業とは関係のない経費を入れていれば、収入と支出のバランスも崩れてきます。

そのため税務署は、業種別の平均収支のバランスを見て、日頃から事業者をチェックしています。

数値が異常値と判断されれば、調査対象となる可能性もあります。

経費按分とは

個人事業主の中には、自宅を事務所として使用しているかたも多いと思います。

「家賃や水道光熱費も、事務所として使用しているのだから、全額経費となるはず。」

こうしてしまうと、税務調査の際に、その経費は一部否認されてしまいます。

なぜなら自宅の家賃と水道光熱費は、すべてが事業として使われた費用ではなく、私生活で使用される部分があるためです。

このように、経費の中に事業用とプライベートが混同している経費については、その割合に応じて経費を算出する必要があります。

これを、経費按分といいます。

電気代

電気代については、主に使用時間と使用面積の2種類で経費按分を行う場合が多いです。

使用時間については、自宅にいる時間のうち、実際に作業に費やした時間によって計算します。

しかし、家族と同居している場合は、家族が利用している部分も含まれることになるので、この計算方法では合理的な金額になりません。

自宅の面積のうち、事業用スペースの面積割合で計算する方法を使えば、実質的な割合が計算できます。

計算根拠が、合理的な金額となるようにしましょう。

通信費

通信費の中には、携帯電話やインターネット通信料があります。

携帯電話については、ビジネス相手との通話頻度などを元に。

インターネット通信料については、使用時間で計算するのが最も合理的といえます。

家賃

家賃については、水道光熱費の按分計算と同じように計算します。

自宅面積のうち、事業用スペースの割合で計算する方法で、実質的な使用割合を計算することが可能です。

意外な経費の項目

飲食代

打ち合わせ時などの飲食代や、作業場としてカフェ等を利用した時の費用も、経費として認められます。

ご祝儀・香典などの慶弔金

事業をしていく上ではたくさんの人との出会いがあり、つながりができると思います。

お世話になった方々や、取引先へのご祝儀や香典などといった慶弔金も、経費として認められます。

この場合は、相手が自分とどのような関係なのか、などを帳簿に記載しておくと、税務調査があった際に説明がしやすくなります。

事業税

個人に課せられる税金には、所得税や住民税などといった様々なものがありますが、そのほとんどは経費になりません。

しかし、事業税に関しては事業を行わない限りは発生しない、という観点から経費として認められています。

経費にできないもの

福利厚生費

企業などでは、福利厚生として、従業員の健康診断や、スポーツジムの補助などを行っています。

しかし、個人事業主の健康診断料や、ジムの会費はプライベートの費用とみなされ、経費に含めることはできません。

所得税・住民税

事業税と違い、これらの税金は事業に関係なく支払う必要があるものなので、経費に含めることはできません。

まとめ

経費といっても、業種によって様々な経費が発生します。

特に経費按分については、状況ごとに算出方法が異なることから、経費に含めていないかたも多いのではないでしょうか。

経費になるものと、ならないものをしっかりと把握することで、適正な所得を計算することが可能になります。

これらの積み重ねが、節税につながっていきます。

これを期に経費に含めることができるものがないか、探してみてはいかがでしょうか。

Follow me!