個人事業主が経費で落とせるものは?
経費とは
事業を行う上では、必ず費用が発生します。
開業前の設備投資の費用や、事業を始めていくにつれて発生する費用があります。
会社で使うパソコンや文房具、出張時の旅費、水道光熱費なども、事業を行う上で経常的に発生する経費になります。
経費とは、事業を行い、所得を得る為に支出した費用です。
事業の種類によって、経費の範囲は変わる
経費というのは、事業を行う上で発生する費用です。
業種によって経費となるものは多種多様になります。
もちろん、事業に関係のない費用は経費としては認められません。
本来事業とは関係のない経費を入れていれば、収入と支出のバランスも崩れてきます。
そのため税務署は、業種別の平均収支のバランスを見て、日頃から事業者をチェックしています。
数値が異常値と判断されれば、調査対象となる可能性もあります。
経費按分とは
個人事業主の中には、自宅を事務所として使用しているかたも多いと思います。
「家賃や水道光熱費も、事務所として使用しているのだから、全額経費となるはず。」
こうしてしまうと、税務調査の際に、その経費は一部否認されてしまいます。
なぜなら自宅の家賃と水道光熱費は、すべてが事業として使われた費用ではなく、私生活で使用される部分があるためです。
このように、経費の中に事業用とプライベートが混同している経費については、その割合に応じて経費を算出する必要があります。
これを、経費按分といいます。
電気代
電気代については、主に使用時間と使用面積の2種類で経費按分を行う場合が多いです。
使用時間については、自宅にいる時間のうち、実際に作業に費やした時間によって計算します。
しかし、家族と同居している場合は、家族が利用している部分も含まれることになるので、この計算方法では合理的な金額になりません。
自宅の面積のうち、事業用スペースの面積割合で計算する方法を使えば、実質的な割合が計算できます。
計算根拠が、合理的な金額となるようにしましょう。
通信費
通信費の中には、携帯電話やインターネット通信料があります。
携帯電話については、ビジネス相手との通話頻度などを元に。
インターネット通信料については、使用時間で計算するのが最も合理的といえます。
家賃
家賃については、水道光熱費の按分計算と同じように計算します。
自宅面積のうち、事業用スペースの割合で計算する方法で、実質的な使用割合を計算することが可能です。
意外な経費の項目
飲食代
打ち合わせ時などの飲食代や、作業場としてカフェ等を利用した時の費用も、経費として認められます。
ご祝儀・香典などの慶弔金
事業をしていく上ではたくさんの人との出会いがあり、つながりができると思います。
お世話になった方々や、取引先へのご祝儀や香典などといった慶弔金も、経費として認められます。
この場合は、相手が自分とどのような関係なのか、などを帳簿に記載しておくと、税務調査があった際に説明がしやすくなります。
事業税
個人に課せられる税金には、所得税や住民税などといった様々なものがありますが、そのほとんどは経費になりません。
しかし、事業税に関しては事業を行わない限りは発生しない、という観点から経費として認められています。
経費にできないもの
福利厚生費
企業などでは、福利厚生として、従業員の健康診断や、スポーツジムの補助などを行っています。
しかし、個人事業主の健康診断料や、ジムの会費はプライベートの費用とみなされ、経費に含めることはできません。
所得税・住民税
事業税と違い、これらの税金は事業に関係なく支払う必要があるものなので、経費に含めることはできません。
まとめ
経費といっても、業種によって様々な経費が発生します。
特に経費按分については、状況ごとに算出方法が異なることから、経費に含めていないかたも多いのではないでしょうか。
経費になるものと、ならないものをしっかりと把握することで、適正な所得を計算することが可能になります。
これらの積み重ねが、節税につながっていきます。
これを期に経費に含めることができるものがないか、探してみてはいかがでしょうか。