青色申告と白色申告の違いと節税効果

青色申告とは

個人の所得のうち、不動産所得、事業所得、山林所得を有する事業者が、日々の収支等の取引を帳簿へ記載し、最終的な結果を決算書、確定申告書に記載して申告する制度のこと。

手間がかかる反面、特典として最大65万円を自身の所得から差し引くことができる、「青色申告特別控除」が適用できます。

白色申告者と比較して、高い節税効果を得られる申告制度です。

白色申告とは

青色申告の申請書を、所轄の税務署へ提出していない事業者が行う確定申告のこと。

以前は白色申告の場合、帳簿の記帳義務がありませんでした。

しかし平成26年分からは、すべての白色申告者も帳簿の記帳義務と保存が義務づけられました。

実質的に青色申告と、それほど手間は変わらないことになります。

青色申告の控除額

青色申告では、帳簿等の作成と保存により

  • 10万円控除
  • 65万円控除

どちらかを選択することが可能です。

65万円控除を適用する場合、複式簿記による貸借対照表・損益計算書の作成などが必須になります。

これらの帳票を作成するにはそれなりの手間と時間がかかるため、通常の10万円控除よりも多い65万円の特別控除が認められています。

青色申告の節税効果

確定申告を行う上では、税制上の様々な特典のある青色申告が有利となります。

青色申告特別控除は直接的に所得を圧縮することが可能なため、納税額がその分減少します。

現在は、白色申告においても帳簿作成と保存義務があります。

実質的な負担は、青色申告の10万円控除適用者とほとんど変わりません。

平成30年の税制改正により、青色申告特別控除額の65万円控除を受けるためにはe-Taxによる電子申告または、電子帳簿の保存が必要になりました。

青色申告を考えているかたは、早期に準備しておくことをおすすめします。

青色申告のメリット

純損失の繰越控除

事業を行う当初はどうしても経費が多くなり、赤字になるケースがあると思います。

その赤字を、翌年から3年間に発生した黒字と相殺できる制度です。

白色申告にはその制度はないため、赤字が発生した場合の節税効果は非常に高いといえます。

青色専従者給与

原則、家族に支払う給料は経費になりません。

しかし、事前に所轄の税務署へ必要な届出を提出することで、家族に対する給料を経費とすることができます。

少額減価償却の特例

通常、備品などで1つ以上の価格が10万円以上のものは、使用される一定の期間(法定耐用年数)により、費用に計上する減価償却を行わなければなりません。

しかし、金額が30万円未満であれば、その購入年度において全額を経費に算入することができます。

まとめ

青色申告を選択することで、様々な節税メリットがあります。

帳簿の作成は、手間も時間もかかります。

しかし、合法的に税金が安くなることを考えると、手間と時間をかけるだけの価値はあるのではないでしょうか。

まずは青色申告を選択した場合、どのくらい税金が安くなるのかシミュレーションしてみることから始めてみましょう。

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