個人事業主のための7つの節税
ここでは個人事業主が活用できる7つの節税をご紹介いたします。
これらの節税を行うことで、何十万という税金が安くなることもありますので、ぜひご確認いただければと思います。
経費の集計
これは経理の基本となりますが、支払った経費はしっかりと帳簿に計上するということです。
この基本ができていないと、年間で大きな損をしてしまっているかもしれません。
逆に、経費にならないものを経費に入れてしまうと、それは脱税です。
正しく行えば節税、間違って行えば脱税と、奥の深い基本的なことになります。
何が経費になって、何が経費にならないのかはケースバイケースになります。
今一度、自身の事業で必要な経費が、きちんと帳簿に計上されているか確認するとよいでしょう。
また、経費にならないものを経費にしてしまっていないかも確認しておきましょう。
青色申告
青色申告を選択することは、税金を減らす有効な方法です。
青色申告を行うことで得られる特典については下記のとおりです。
- 青色申告特別控除(複式簿記:65万円 左記以外:10万円)
- 青色専従者給与の特例(条件を満たせば家族への給与が経費になります)
- 純損失の繰越控除
- 30万円未満の資産の一括経費算入
- 貸倒引当金の繰り入れ
「専従者給与」の条件とは以下の5つの条件となります。
- 本人と生計を一にする配偶者やその他の親族
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上である
- 原則としてその年に6ヶ月以上事業に従事している
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出している
- 届出書に記載した範囲内の適正額を支給している(過大支給は認められません)
所得分散
所得の分散というのは、 家計全体の税金負担を軽くするというものです。
事業主1人に所得が集中すると、高い税率で税金が計算されてしまいます。
これを防ぐために、上記の専従者給与を支給します。
事業主は経費が増え、所得を下げることができます。
専従者給与を受ける側は、所得税が発生しますが、家計全体の税負担が軽くなれば有効な手段です。
年払い
家賃や生命保険など契約に基づいて毎月継続的に支払っているものについては、翌年1年分をまとめて支払えば
全額を経費に入れることが認められています。
注意としては、1度この処理を選択すると、毎年継続しなければならないということです。
小規模企業共済
小規模企業共済制度とは、小規模事業主を対象にした共済制度です。
廃業後の生活の安定などのための資金を、あらかじめ積み立てておけます。
最大で年間84万円を積み立てることが可能で、その全額が社会保険料控除という形で所得控除の額に算入されます。
倒産防止共済
倒産防止共済とは、取引先企業の倒産により、中小企業の連鎖倒産することを防止するための共済制度です。
経営セーフティー共済とも呼ばれています。
加入できる会社は、引き続き1年以上事業を行っている中小企業で、掛金は最大で月20万円までです。
つまり年間240万円までは支払うことができます。掛金の積立最高限度額は800万円です。
掛金は全額損金に算入することができます。
法人化
法人化は今からできる節税というより、来年以降に検討すべき節税方法です。
個人事業である程度所得が残り、税率が高くなっている事業者は、法人化をすることで節税となるケースがあります。
法人化には上手く活用することで様々なメリットを得ることができます。
一般的なものでは
- 役員報酬を支給することで経費を増やせる
- 役員は給与所得控除を活用した所得の圧縮
- 出張の際の旅費日当の支給による節税
- 中小法人の特別控除(税額控除や割増償却、特別償却等)
- 生命保険と退職金を使った節税
などがあります。
ただし、利益が少ないと法人化の節税メリットは薄くなります。
個人事業では所得が多くなればなるほど税率が高くなる制度です。
それに対し法人は、一定の所得までは同じ税率で計算する方式を採用しています。
ですので、同じ所得でも税率が違うことで支払う税額が変わってきます。
しかし、この判断を誤れば、税額が増えることもあります。
そのため、法人化を検討している場合は、税理士に相談されることをおすすめします。